薬物乱用を取り締まる法律
薬物事犯(やくぶつじはん)による刑罰は、きわめて重く厳しいもので例外はありません。
覚せい剤の場合、所持するだけで、罰則(ばっそく)が10年以下の懲役刑となっています。
また、売りさばく(いわゆる「売人」)の場合はもっと罪が重くなります。
大麻を栽培すると、懲役7年以下の罰則となっています。
薬物犯罪による各国の最高刑 | |||
日本 | 無期懲役 (むきちょうえき) |
中国 | 死刑 |
イギリス | 無期懲役 (むきちょうえき) |
韓国 | 死刑 |
オランダ | 禁固12年 | エジプト | 死刑 |
フランス | 無期懲役 (むきちょうえき) |
シンガポール | 死刑 |
アメリカ | 無期懲役 (むきちょうえき) |
フィリピン | 死刑 |